「垣花正 あなたとハッピー!」(12月5日放送)に経済アナリストの森永卓郎が出演。知らないで放置しておくといつの間にか、お金の価値を失ってしまう「休眠財産」について解説した。
銀行口座を10年放置すると休眠口座となり、国に没収されてしまう
自分の銀行口座、郵便貯金口座、本人の場合はその内容を把握していることが多いのですが、自分の親がどこの銀行にどんな口座を持っているか、ほとんどの方が知りません。いまは預金口座を作るのがうるさいので、それほどありませんが、大正生まれ、昭和20年くらいまでに生まれた人は、昔は簡単に作れたので、預金口座だけで何十も持っている人が多いのです。
それらの口座を放っておくと、権利がなくなる可能性があります。取引のないまま、銀行で10年間放置すると、休眠口座というものになります。
休眠口座の金額は毎年800億円
この休眠口座の金額は毎年800億円という天文学的な数字になっています。みなさん、忘れているのです。これは今年の1月から法律が施行されましたが、休眠預金等活用法という法律ができて、取引のない、忘れ去られている預金は政府が銀行から没収していろいろな政策に使うということになりました。国に没収されてしまうのです。
普通預金、定期預金、郵便貯金、定期積金などの、普通の預貯金はすべてこの法律の対象になっています。これまでは、休眠口座になると銀行の利益になっていたのです。「それはないだろう」ということで、代わりに国が没収してやる、ということになったわけです。
ただ、銀行預金の場合は10年経った後でも申し出をすれば、いったんは国庫に入るのですが、そこから取り戻して自分のものにすることはできます。しかし、銀行の人に聞くと、そういうケースはほぼないそうです。10年間忘れられていたものが20年後に発覚するかと言うと、ほとんどありません。自分の親がある銀行の口座を持っていたはずだとわかっても、例えば、「三菱UFJ銀行の○○支店」までわかっていれば、それは調べてくれます。ただし、支店まで特定しなくてはなりません。
私も父親が何も言わずに亡くなったので、いろいろと面倒な手続きを乗り越えて取り戻したのですが、出て来た金額が780円だったのです。銀行員が「どうします?」と言うので、「放棄します」と言いました。なぜならば、自分の親の場合は相続人全員の判子が必要で、しかも、家の親が生まれてから死ぬまですべての住んだ地域の戸籍抄本が必要なのです。大変な作業です。
郵便貯金は放置しておくと20年で消滅~親の口座を確認すべき
銀行の場合は何年経っていても言えるのですが、郵便貯金の場合は別に法律があって、いまは民営化されたので銀行扱いになっていますが、2007年9月30日までに預けられた定額定期積立の郵便貯金に関しては、満期後20年と2カ月経つと消滅するというルールになっています。郵貯からお知らせが来るのですが、それに返事をしないで、そのままにしておくと、20年で消滅ということになります。2015年度は150億円もの郵便貯金の権利が消滅している。2016年度でも68億円です。いまだったら2018年の10月に満期を迎えたものはもう、消滅しているということです。
郵便貯金は、利息に税金のかからない「マル優口座」というものが別枠になっていました。80年代後半は金利がすごく高かったので、みんな郵便貯金に預けたのです。その郵便貯金証書というものを引出しとかに、特にお年寄りが持っているわけです。それが「さよなら」にならないようによく注意しておかなくてはいけない。みなさん、自分は貯金がないからいいと言わず、ご両親にはいま一度、貯金口座はどことどこにあるのか確認しておく必要があります。権利をなくすくらいならば「子供にあげたほうがいいのではないですか」という一言を添えて。
ポイントカードも失効する
これまでお話ししたのは休眠口座についてですが、おなじことがポイントカードにもあるのです。みなさんが持っているポイントカードのほとんどのポイントは、そのポイントを集めた人が死んでしまうとその時点で消滅するというルールになっています。
カードを落としてしまった場合は戻って来るケースもありますが、放っておくとほぼ100%失効してしまいます。
ただ、例外はあります。全日空とか日本空港のマイレージについては、ご本人が亡くなったら相続できるのです。
例えば家電量販店ビックカメラとかヨドバシカメラなどではポイントが付きます。これも、ルール上は契約者が亡くなると権利がなくなるのですが、ポイントカードを使うときに本人確認しませんので、もし、親なりが亡くなったあとでもそれを使ってポイントで払ったら払えてしまいます。事実上は使えます。スイカやパスモのような交通系の電子マネーも、年間1度も利用していないものは失効してしまいます。
遺言状の前に預金のリストを
カードのポイントも銀行預金もきちんと管理をして、リストを作っておく。それは残された家族のためにもとても大事なことです。どこにどういうものを持っているかということを調べるのは、とてつもなく大変で難しいことです。
私は預金については先日リストを作ってカミさんに渡しました。遺言状を作る前に資産のリストを作ったほうがいいと思います。
垣花正 あなたとハッピー!
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