検察庁法改正案と黒川氏の個人人事が関係ない理由
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ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(5月13日放送)に数量政策学者の高橋洋一が出演。国家公務員法等の改正案について解説した。
国家公務員法等の改正案
12日、衆院内閣委員会の理事懇談会が開かれ、検事総長らの定年延長を可能にする検察庁法改正案を含む国家公務員法等の改正案について、13日の内閣委で審議する日程で与野党が合意した。
飯田)この国家公務員法等の改正案と、検察トップの人事が一緒に混ぜられて語られています。
国家公務員法の改正案に検察庁法が入っているだけ~黒川氏の個別人事とは関係ない
高橋)国家公務員法の改正案なのですが、国家公務員法のなかに検察庁法が少し入っているというレベルです。この制度の話と個別人事が混同されて報じられています。制度の話は、定年制の延長の話で、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に上がるので、それに合わせて定年を延ばすというだけのことです。私は十数年前に役所で担当していたのですが、最初は2008年の国家公務員制度改革基本法に書き込んだものです。その後に順次やって、閣議決定が3回、人事院の意見具申を2回しました。2~3年に1歩ずつ進んで、その最後が今回です。個別人事とはまったく関係ありません。
飯田)検察官と一般の公務員の定年をそろえて、最終的には65歳にするということです。
高橋)本当は公務員法だけでもいいのですが、検察官は特別だということで、歴史的に定年の規定が異なりました。今回は、内容を合わせるという改正です。個別人事で黒川さんの話になりますが、よく法律を読めば、彼は検事総長には簡単になれないような法律になっているので、個別人事とは関係ないということがすぐにわかるのです。その辺りがマスコミでは報じられていません。
飯田)黒川氏の定年延長、これは検察庁法ではなく、国家公務員一般は1年延ばすことが規定にあるから、それを援用したという形ですが、これはどうですか?
高橋)これは強引な解釈だと思いました。今回の法律の話で延長することが規定に入っていますが、これを使ったことによって、実は黒川さんは検事総長になるのがかなり難しく、ほぼ無理だと思います。
飯田)それとこれとは別の話。
高橋)別の話です。少し変な法律運用をしたということと、今回の検察庁法改正の話は違う話です。なぜかこれが一緒になって議論されています。
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