新制度1か月「電動キックボード」 知っておかなければいけない『新ルール』

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この7月1日に適用となった改正道路交通法によってルールが変わった「電動キックボード」。新ルールとなった7月の1か月間に、東京都内で電動キックボードの利用者が交通違反で取締りを受けたケースは352件。このうち最も多かったのが「信号無視」で、全体のおよそ半数を占め、歩道への進入や逆走などの「通行区分違反」がおよそ3割だった。

新制度1か月「電動キックボード」 知っておかなければいけない『新ルール』

性能上の最高速度20キロ以下の電動キックボードなどの新ルールを定めた道交法改正案が衆院本会議で可決された。電動キックボードのシェアリングサービス「ループ」の電動キックボード利用し移動する人たち=2023年4月19日午後、東京都渋谷区 写真提供:産経新聞社

この「電動キックボード」、種類によって、ルールはかなり違う。

以前は、電動キックボードは原則として原付バイク(原動機付自転車)と同じ扱いで、運転免許やヘルメットの着用が必要だった。その一方で、シェアリングサービスでは特例としてヘルメットの着用が免除されていた。

これが分かりにくいということで、7月1日に適用となった改正道路交通法で、これまでの原付バイクと同じ扱いの「一般原動機付自転車」と、新しく出来た「特定小型原動機付自転車」に分けられた。

「特定小型原動機付自転車」は、下記のような条件を満たしている電動キックボードであり、16歳以上であれば運転免許がなくても乗ることができ、ヘルメットの着用は努力義務となった。
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・電動キックボードの車体の大きさが長さ(たて)が190cm以下、幅が60cm以下であること。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・最高時速20キロ以上出すことが出来ない構造であること。
・車体の前と後に「最高速度表示灯」が装備されていること。
・ナンバープレートやウインカーが装備されていること
・自賠責保険への加入もすること。

~ニッポン放送『飯田浩司のOK! Cozy up!』「夏の交通安全特集」8月15日放送分より

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