「大麻よりアルコールの方が危険性が高い」という矛盾をどう考えるか 須田慎一郎が「大麻グミ」について言及

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ジャーナリストの須田慎一郎が11月20日、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」に出演。食べた人が体調不良を訴え搬送された大麻由来の成分を含む可能性があるグミについて解説した。

大阪市内の大麻グミ販売店=2023年11月17日午後、大阪市中央区 写真提供:産経新聞社

大阪市内の大麻グミ販売店=2023年11月17日午後、大阪市中央区 写真提供:産経新聞社

違法とされるTHCを科学的に合成 ~違法ではない

飯田)食べた人が体調不良を訴えて搬送された「大麻グミ」ですが。

須田)大麻の違法とされる成分に「THC」というものがあり、それを科学的に合成したと言われています。科学的に合成されたものなので、違法ではありません。ただ、本来の大麻由来の成分であるTHCが禁止されているのは、問題があるからこそ規制されているわけで、そこが法の抜け穴になっているのかなと思います。

大麻草の茎や種子から抽出して製造されたCBDは合法

須田)大麻のなかには合法とされている成分もあります。例えばCBDという成分は、「CBDオイル」として電子タバコの形で吸引するのですが、これは合法です。街中にはCBDバーなどもあります。そことの線引きはどうなるのか。使用者側も「何が違法で何が合法なのか」見分けがつかない状況なのではないでしょうか。

世界的には解禁の流れになっている大麻

須田)一方で、世界的には大麻解禁の流れになっています。タイなどは完全解禁です。

飯田)アメリカなども州によっては使用が承認されています。

須田)ニューヨークなどもそうですね。

「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」はなぜ二本立てなのか

飯田)大麻取締法の改正案が閣議決定されて、これから審議になると思いますが、医療用としての大麻は解禁するけれど、「所持や使用などは厳しく取り締まる」という形ですよね?

須田)いままでは吸引に限って言えば合法でしたが、これも禁止される方針です。ただ、不思議なのは「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」の二本立てになっており、なぜ二本立てなのかをよく考えるべきです。改正前は吸引はOKでした。つまり、大麻は科学的な危険性の認定ができないのです。危険性はアルコールの方がはるかに上で、常習性や体に悪いという点では、アルコールよりも低いのです。その辺りの矛盾を今後、どのように考えていくのでしょうか。

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