大切な書類や認印などに使われるモノ・・今週は『ハンコ』についてです。
『印鑑』を辞書で調べると“ハンコ”と出て来ますので、同じだと思えますが、実は違うものです。
本来の『印鑑』の意味は“ハンコを押した印影”のことです。
“印影”とは“紙などに押したハンコの跡”のことです。
その印影の中でも、実印や銀行印など、地方自治体や金融機関にあらかじめ提出している、特定のものを“印鑑”と呼ぶそうです。
“名前が彫ってあるモノ”が“ハンコ”で、“そのハンコで押されたモノ(印影)”が“印鑑”ということになります。
またハンコは、正しくは“印章(いんしょう)”といいます。
そんなハンコですが、ひらがな表記とカタカナ表記がありますが、これはどちらも同じものです。
日本では公式の書類、例えば契約書に自分の名前を書いた後、ハンコを押します。
明治6年(1873年)、“自己責任を表記する道具”として公式の書類に“実印”を使う制度が定められました。
それ以来、ハンコは日本の社会の中で重要な役割を果たしています。
外国の“サイン”と同じような意味を持っています。
“実印”とは、ご自分がお住いの市や区、町や村などに登録されてある、個人のハンコのことです。
実印ですが、例えば家を借りる時やローンを組む時、結婚した時の婚姻届、お子さんが生まれた時の出生届などに使われます。
そのため実印には、簡単にマネが出来ないものが求められます。
(2016/8/1放送分より)
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