マイナンバー制度がスタートしてちょうど1年。
税金と雇用保険の処理で運用が始まっていますが、今年からは社会保障の分野で使用されるなど、段階的にさらにいろんな分野で用いられることになっています。
とはいえ、ナンバーをあてがわれたものの、まだまだマイナンバーの利用になじみがない!
そこで今回は、もっと身近で、使うと便利とか、知っておくと役に立つ証明書の数々を色々紹介していこうと思います。
まずは・・・
高齢者ドライバーが引き起こす交通事故が社会問題となっていますが、高齢者が運転免許証の自主返納をすればもらえるのが「運転経歴証明書」。
形は運転免許証とほぼ同じでカードタイプ。ただし「自動車等の運転は出来ません」と書いてあります。
取得する方法は・・・免許センターや警察署で、運転免許証を返納します。
すると、それと引き換えに、返納前の5年間の運転経歴を証明する「運転経歴証明書」を発行してもらえます。発行手数料は1,000円。
この運転経歴証明書は、免許同様に身分証明として使うことが出来ます。有効期限がないため、一度発行すれば無期限で身分証明として使えます。
で、いま話題になっているのが、「運転経歴証明書を提示すると、様々な特典が受けられる」こと。
たとえば、今までクルマで行っていた人は買い物が大変になるわけですから、「三越伊勢丹や髙島屋で、自宅までの配送料が無料」。
「車にかかっていた固定費を信用金庫に預けよう!ということで、信金で金利が0.05パーセント優遇」「メガネ・補聴器の割引」「旅行会社やはとバスでツアーの割引」~などと、「運転経歴証明書」の特典はなかなか豪華となっています。
こうした特典を付けたり、運転免許証と同じような身分証明として使えたりすることで免許返納を促したい、というのが警察や公安委員会のネライといえます。
さて、証明書が大好きな国、というのがあります。それは中国。
中国では市民生活を送る中、何かと証明書の提出を要求されることが少なくなく、「愛人いない証明書」や「専業主婦証明書」など、おかしな証明書の提出が求められるケースが続いています。
発行するのは、政府や自治体などの役所。ただ、さすがに証明書の発行ばかりで業務に支障をきたすと気が付いたようで、やっと1年ほど前、“証明書を減らすよう”、中央政府が通達。
たとえば、黒竜江省では、「未婚同居証明書」や「合葬証明書」など、実に83種類もの証明書が中止となったそうです。
とはいえ、なくならないのが「結婚証明書」。赤い手帖サイズで、結婚すると発行してくれます。
今も中国では、ホテルや旅館によっては男女が1つの部屋に宿泊する際、「結婚証明書」の提出義務があるそうなんですが、その理由は・・・売春取り締まりのためだということです。
実際、日本でも大手旅行会社の中国ツアーを申し込む場合、「あなたが中国人の未婚の男女の場合、結婚している証明がないと泊まれない場合がある」との注意書きがあります。
そして、中国では結婚証明書もあれば、離婚証明書もある!
結婚証とほぼ同じデザインの手帖で、結婚の方の文字が「金」なのに対して、離婚の方は「シルバー」。
ちなみに、離婚証を提示する場面はほとんど皆無ということです。
なのに発行される中国って一体なんなんでしょうか?
日本でいま、「結婚の証明」として若いカップルの間で定着しつつあるのが、『ご当地婚姻届け』です。
婚姻届けといえば、枠で囲まれた味気ないもの、と決まっていましたが・・・「ご当地婚姻届」はカラフルでイラストや模様が入っていて、お父さんはびっくりしてしまいました。
例えば・・・
島根県出雲市バージョンは、さすが縁結びの神様・出雲大社の地元だけあって、太いしめ縄を中央に配した“和”なデザイン。
熊本は、ご想像の通り、くまもんとハート型のトマトが乱れ飛ぶデザイン。
静岡市は富士山。
観光地ばかりでなく、関東も各自治体も作っておりまして・・・
文京区は「江戸千代紙」のモチーフ。平塚は「七夕まつり」、浦安は「リゾート風」。
この「ご当地婚姻届け」は、2年半前、結婚情報雑誌「ゼクシィ」と自治体がコラボレーションしたもので、とてもカラフルで、一見“こんなのあり?”と思うのですが、どこの役所で受理してくれるのです。
手に入れる方法は実に簡単で、ネット上にあるゼクシィが作ったHPからダウンロードしてA3サイズに印刷するだけ。
ダウンロードの際、ご当地婚姻届けを出している場所のご当地PRページが付いていまして、どんな名所があってどんな名物があるのかを解説。自治体にとっては絶好の観光PRの場ともなっています。
一方カップルは、好きなデザインを選んで、“役所に出す分”と、“手元に置いておく記念の婚姻届”の2枚を作成して、1枚は「結婚の証明」として家に飾っておくパターンも多いそうです。
華やかな婚姻届けを手にするカップルに対して、「ふん、どうせこっちは独り者ですけど」と毒を吐いている独身の方にも、ちゃんと証明書があります。
その名も「独身証明書」。
本籍地の自治体が、「あなたは独身である」と証明し、本人だけしか請求できないれっきとした公文書。
独身証明書は、請求者本人が、民法第732条の重婚の禁止の規定に抵触しないことを証明するもので、おもに婚活の際、「結婚相談所」に提出するためのもの、ということでした。
マイナンバーは積極的に外に知らせるものではありませんが、持っていることが誇りとなったり、特典が多かったりする「証明書」なら、積極的に取っていきたいですよね。
その意味では、「運転経歴証明書」や「ご当地婚姻届け」などは、まさに時代に合った使える証明書、と言えるのではないでしょうか。
1月10日(火) 高嶋ひでたけのあさラジ!「三菱電機プレゼンツ・ひでたけのやじうま好奇心」より