これがないと冷凍食品と呼べない“4つの条件”とは?
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『冷凍食品』の定義
『冷凍食品』とは“冷凍庫に冷凍保存して、調理できるように加工した食品類”のことです。
『日本冷凍食品協会』によりますと、『冷凍食品』と呼ばれるためには、下記の4つの条件が必要だそうです。
条件1 『事前に処理されている』
これは新鮮な材料をキレイに洗って、調理しやすい状態になっていることです。
条件2 『急速で凍結されている』
凍結、つまり凍らせるときに、食品の組織が壊れて品質が損なわれないように、家庭用の冷蔵庫ではできないマイナス30℃~マイナス40℃の低温で、急速に凍結しています。
条件3 『適切に包装されている』
これは私達、消費者の手元まで届く際に、汚れたり型崩れしたりしないように、専用のパッケージなどで食品が適切に包装されている…という意味です。パッケージには調理方法や原材料など、様々な情報が書いてあります。
条件4 『マイナス18℃以下の温度で保管されている』
マイナス18℃以下ですと、賞味期限まで品質が保たれるそうです。さらに腐敗や食中毒の原因になる菌も、この温度だと活動ができず、増える心配もないそうです。
このように冷凍食品は、生産から販売までずっとマイナス18℃以下で管理されているため、とても衛生的だそうです。
この4つの条件を全て満たさないと、冷凍食品とは呼べないそうです。
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