検察庁法改正案~成立しても施行前に黒川氏は定年を迎えるという事実
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ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(5月15日放送)に自由民主党参議院議員の青山繁晴が出演。検察官の定年を引き上げる検察庁法を含む、国家公務員法等の改正案について解説した。
検察庁法改正案~森まさこ法務大臣出席で質疑
自民・立憲民主両国対委員長は14日、国会内で会談し、検察官の定年を引き上げる検察庁法を含む国家公務員法等の改正案をめぐり、15日の衆議院内閣委員会で森法務大臣出席のもと質疑を行うことで合意した。
飯田)この国家公務員法の改正について、どうご覧になりますか?
検察官は三権分立のなかでの行政権
青山)自由民主党の議員としてではなく、議員になる前から考え方も姿勢も変わっていないので、厳正中立ということを信じていただきたいのですけれども、基本的なところが無視されている部分があります。三権分立の危機ということが、しきりに言われています。かつて私は記者時代に、法務省検察を政治記者として担当していました。そのときの常識、国の基本として、検察官は行政官、つまり国家公務員の一員であって、三権のなかでは行政権です。もちろん、行政権かつ行政官のなかでは特別な立場であって、準司法という言い方もします。それはどうしてかと言うと、警察が容疑者を逮捕して、それを起訴するかどうかを決めるのが検察です。そこまでは、あくまで行政です。国に対しては、いつも監視が必要だけれども、民主的に選ばれた議員で構成された国会であり、政府でありますから、基本的に信頼するということが根本にあります。そこまでを行政でやって、そこから司法に渡す、裁判所などに渡すという仕組みです。だから準司法というのは、あくまで、例えば警察が逮捕するなかには国会議員や政府の要人もあり得るので、特に起訴するかどうかを決めるときには、考え方として独立の考えがなくてはいけない。三権分立という意味では、あくまでも行政権なのです。
改正案が成立しても、黒川氏は施行される前に検事総長定年を迎える
青山)今回の法改正というのは、定年のことです。仮に無事に成立したとして、施行されるのは2022年4月1日です。ここが少しややこしいのですけれど、定年の延長と勤務の延長とあるのですが、問題にされている黒川検事長は、定年ではなくて、勤務の延長をされて8月7日まで務めることができる。そのときに検事総長になると、65歳まで定年が延びる。定年が延びても、黒川さんは2022年2月8日で65歳になり、そこで終わりなのです。
飯田)その時点で定年を迎える。
青山)つまり、法改正と関係ないわけです。それなのに黒川さんの問題と一緒にされるというのは、どう考えても不思議な話です。もし問題にするのならば、1月に検事長としての勤務延長をするというときに、いまのような大問題にして議論すべきであった。いまの法改正とは、どこからどう見ても関係ない。
黒川氏がこれまで政権寄りに動いたことはない
青山)現在どうなっているかということが知られていないと思うのですが、現在は、一般の国家公務員の定年が60歳です。ところが検察官は特別扱いされていて、63歳です。検事総長になるともっと特別扱いで、65歳までです。これが改正されると、普通の公務員も検察官も定年が65歳になって、検事総長だけは現行と同じように認められればもう少しやれる。黒川さんが政権に気に入られていたとすると、ずっとやれるのではないかという話になるのですが、先ほど言った通り、黒川さんはその前に定年を迎えるのです。
飯田)法の施行前に終わってしまう。
青山)まったく関係ないわけです。最後にもう1点。では、黒川さんは本当に政権寄りなのでしょうか。先ほど法務省記者クラブにいたときの話をあえて話したのは、当時の根來泰周法務事務次官という人が政権寄りだと言われた。それで私は夜討ち朝駆けで根來さんと話をしたのですが、根來さんは政権寄りのようなことは、1度もやったことがないのです。黒川さんがいつやったのでしょうか?
飯田)証拠が出て来ない。
青山)政府と交渉することが多かっただけで、政府寄りのことをしたことはありません。そのことを客観的にメディアのみなさんにも調べていただきたいと思います。
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