10月1日から始まる「年金生活者支援給付金制度」って何?
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ニッポン放送「週刊 なるほど!ニッポン」(9月22日放送)では、「消費税10%だけじゃない…10月1日から始まる『年金生活者支援給付金制度』って何!?」というトピックスを紹介した。
前回ご紹介した「プレミアム付き商品券」。消費税率引き上げに伴い、同じく10月1日から始まる制度に「年金生活者支援給付金制度」がある。
その「年金生活者支援給付金制度」はどういった制度なのか? 厚生労働省年金局・給付事業室長の草野哲也さんに、立川晴の輔が話を伺った。
晴の輔:みなさん、「年金」への関心が高いと思うのですけれど、たくさん問い合わせが寄せられているのでしょうか?
草野:昨年(2018年)度1年間ですと、年金事務所に来訪されてのご相談が約34万件、「ねんきんダイヤル」というお電話でのご相談が約484万件となっており、多くのみなさまからご相談をいただいている状況です。
晴の輔:ものすごい数ですね! いくら受け取れるか、単純に知りたいですものね。そして10月1日から始まるのが、「年金生活者支援給付金制度」。これはどういった制度なのですか?
草野:「年金生活者支援給付金」は、消費税率の引き上げ分を活用して、所得が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給する給付金です。受給されている基礎年金の種類に応じて「老齢」「障害」「遺族」の、3種類の給付金があります。
晴の輔:全員がもらえるわけではないのですよね?
草野:そうですね。人によって条件を満たすことが必要です。
草野:給付金の支給要件を満たしている方には、今月(9月)上旬より、日本年金機構から給付金を受け取るための手続のご案内を、順次郵送させていただいています。
晴の輔:該当する方は、いくらぐらい支給されるのでしょうか?
草野:給付金の種類によって異なりますが、例えば老齢の給付金の場合だと「5000円」を基準額とした上で、年金保険料のお支払い状況に応じた金額が支払われます。具体的には、年金保険料を満額支払われた方には、月額5000円が支払われます。
草野:一方、保険料の未納期間がある場合には、その期間に応じて減額されます。また、所得が少ない等の理由で保険料が免除された場合は、免除期間に応じた計算が行われます。日本年金機構からお送りしている手続きのご案内のなかに、お客様ごとの給付金の見込額が記載された、はがき形式の請求書を同封しております。詳細については請求書をご確認ください。
晴の輔:それを確認、記入して提出すればよいのですか?
草野:はい。いま申し上げたはがき形式の請求書に、氏名・連絡先などの必要事項を記入の上、郵送いただければ、給付金の支給を受けられます。なお、初回給付は12月からとなります。2019年12月から給付金を受給いただけるよう、すでにご案内が届いていて、請求書を未提出の方については、なるべく速やかに請求書をご提出ください。また、これからご案内が届く方については、到着後なるべく1週間以内に請求書をご提出ください。
晴の輔:すでに届いている方は早めに、これから届く方も、着いたら1週間以内に出した方がいいということですね。もう少し「年金生活者支援給付金」について聞きたいなと思ったら、どうすればいいですか?
草野:給付金の請求等に関するお問い合わせは、「給付金専用ダイヤル」までお願いします。固定電話からは、市内通話料金でご利用いただけるナビダイヤルとなっています。
「年金生活者支援給付金制度」
給付金専用ダイヤル
電話番号:0570-05-4092
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