新型コロナウイルスの検査が保険適用~どの病院で検査が可能なのか
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ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(3月6日放送)に上智大学教授・政治学者の前嶋和弘が出演。厚生省が新型コロナウイルスの検査を公的医療保険の適用対象にしたニュースについて解説した。
新型コロナの検査~6日から保険適用
厚生労働省は6日から、新型コロナウイルス感染の有無を調べる検査を公的医療保険の適用対象にした。これまで検査は保健所が認めた場合に限定していたが、医師が必要と判断すれば保健所を通さずに可能となる。
飯田)ただ、すべての医療機関で検査が受けられるわけではありません。主に感染防護が整った、全国およそ860の専門外来病院が対象ということです。検査にかかる費用は特例的に公費で補填するため、これまでと同様に患者の自己負担はないということです。検査を受ける、受けないというのはありますが、一方で殺到してしまっては、というところとの兼ね合いですか?
前嶋)そうだと思います。今回の保険適用で、対応がやっと本格化するという感じです。ここで感染した方の数は増えるのでしょうが。
飯田)検査をする側のお医者さんにもリスクがありますよね。
前嶋)手探りですよね。日本だけではなくて、世界中がまさにここからだと思います。
飯田)お医者さんに話を聞きますと、専門の病院では防護服を着なければいけないとか、飛散した飛沫などが外に漏れないように、圧力が低くなっている陰圧室でやらなくてはならないということがあります。そうするとインフルエンザの検査のように、すべての病院で検査はできませんよね。
前嶋)どの病院に行ったらいいのか。うちは可能だけれどうちはダメだ、ということもありますよね。こういう新しい動きのときは常に混乱がありますけれども、また新しいチャレンジになります。
飯田)厚生労働省は電話の相談窓口を開いていて、そこで専門の外来などを紹介するそうです。まずはそこで症状を相談するということです。そうしないと、「ここの病院はやってくれる」と殺到してしまえば、その病院の医療が滞ってしまうことにもなります。
前嶋)専門病院がそんなに多いわけではありませんので。
新型コロナウイルスの特別措置法が13日成立の見通し
飯田)国会では新型コロナウイルスに対して、特別措置法についての議論をしています。11日に内閣委員会で審議、12日に本会議で採決して参院に送付。参院審議も経て、13日に成立という見通しになっています。私権の制限というところがポイントになりますか?
前嶋)そこですよね。政府がどこまで踏み込んでいいのか。ただ緊急の状態ですから、ここはやらないといけない部分だと思います。その部分は常に議論で出るし、今回も何か政府がしようとすると、それなりに難しさがあることはわかるので、どこまでが可能なのか。ここも手探りでしょうね。政府も手探り、我々も手探り、そんな感じだと思います。
飯田)アメリカの場合は大統領令でやれるけれど、あとから審議されたりと、そこで担保するようなことになっているのでしょうか?
前嶋)基本的には疾病対策センター(CDC)がリーダーシップをとって、いまはペンスさんが本当のリーダーシップですけれども、まだ大きなアウトブレイク的なところがアメリカでは少ないですから。アメリカも手探りですよね。日本でこれだけ動いていますけれど、アメリカはこれからという感じですね。むしろこの先、向こうの方がパニックになって行くかもしれないです。そんなことをアメリカの友人から聞いています。
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