化粧品は「効能・効果」についても法律で決まっている
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あなたの朝がいつもイイ朝でありますように---ニッポン放送『羽田美智子のいってらっしゃい』。7月14日放送分のテーマは「化粧品」です。
「化粧品=ファンデーションやマスカラ、口紅」というイメージがあります。確かにそれも化粧品ではありますが、ほんの一部だそうです。
日本では法律で「化粧品の定義」が決められています。それによると、化粧品とは「体を清潔にしたり美しく見せるため、または皮膚や髪の毛を健やかに保つために、体に塗ったりかけたりして使うもの」とあります。
具体的な効果としては、石鹸や歯磨き粉、シャンプーなどの「体を清潔にするもの」。ファンデーションや香水、メイクアップ製品などの「体を美化し、魅力をアップさせ、顔立ちなどを変えるもの」。化粧水、乳液、クリームなどの「皮膚を若々しくし、髪を健やかに保つもの」。この3つに分かれています。
さらに、具体的な効能や効果まで定められています。例えば頭皮や毛髪の場合、「キレイにし、潤いを与えて保つ」。皮膚には「肌を整え、肌荒れを防ぎ、ハリを与える」。唇には「荒れを防ぎ、潤いを与える」。オーラルケアでは「虫歯を防ぎ、歯を白くする」など、全部で56項目に分けられています。
化粧品の効能や効果は、56項目で定められたものしか認められておらず、化粧品の広告においても、この項目は必ず守らなければならないそうです。
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