職場でパワハラに遭ったら ~パワーハラスメントの定義

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東京都医師会広報委員で「石井メンタルクリニック」院長の石井一平氏が11月21日、ニッポン放送「モーニングライフアップ 今日の早起きドクター」に出演。パワーハラスメントの定義と分類について語った。

職場でパワハラに遭ったら ~パワーハラスメントの定義

※画像はイメージです

パワーハラスメントの定義

飯田浩司アナウンサー)今回はパワーハラスメント、いわゆる「パワハラ」についてです。精神疾患の症状から、休職や復職などの方法を詳しく伺います。パワハラという名前は広く知られるようになりましたけれども、パワハラの定義はあるのでしょうか?

石井)厚生労働省がパワハラの定義を出しています。「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内の有意性を背景に、業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義されております。

パワハラの6つの分類 「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過少な要求」「個の侵害」

飯田)実際の行為によってもさまざまな分類があるようですね。

石井)パワハラは、これだけに留まらないのですが、6つに分けるとわかりやすいです。1つは「身体的な攻撃」、現実的に暴力を振るったり障害を与えたりすることですね。2つ目の「精神的な攻撃」はけっこう多いです。脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい言動などによる攻撃です。3つ目は「人間関係からの切り離し」です。隔離したり仲間外れにしたり無視をしたり、昔は「窓際族」や「追い出し部屋」などと言われたような切り離しがあります。4つ目は「過大な要求」です。研修などを何も行わずに対応できないほど多くの業務量を与えたり、雑用ばかりさせるようなもの。5つ目は「過小な要求」です。

飯田)過小な要求?

石井)仕事を与えない、干してしまうなど、本人の能力に見合わない簡単な業務しか与えないような行為です。6つ目は「個の侵害」です。私物をチェックしたり個人情報を暴露するなど、私的なことに過度に立ち入る行為です。そのような6つに分けられています。

飯田)なるほど。「お前、手帳を見せてみろ」というような。

石井)そうですね。

飯田)このようなパワハラが増えてきているのでしょうか?

石井)横ばいか、少し減っているかも知れません。法律が少しずつ整備されて、パワハラを受けた方が「自分たちは反論していいのだ」と声を上げやすくなったために、少し減る傾向になるのではないでしょうか。

職場でパワハラに遭ったら ~パワーハラスメントの定義

石井一平氏、飯田浩司アナウンサー

契約社員や派遣社員に多いパワハラによる精神疾患

飯田)先生には先ほど6つの分類をご紹介いただきましたけれども、先生のところに来る方のなかで多いパターンは何ですか?

石井)正社員、契約社員、パートタイム、派遣社員など、いろいろな就業形態によって違います。

飯田)就業形態によって。

石井)正社員の方の場合、先ほど申し上げたように、ある程度は法令順守があって減ってはいますが、昔ながらの高圧的な上司の方もいらっしゃいます。

飯田)高圧的な上司。

石井)大きな企業では何年かごとに異動があるので、「少しだけ我慢すれば他のところに移れる」という感じで、ある程度我慢すれば何とかなることもありますが、うちによくいらっしゃるのは契約社員や派遣社員の方が多いです。

飯田)働き方も、ここ10年~20年で変わってきていますが、追いついていない部分はたくさんありそうですね。

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